薬局の許可は専門家におまかせください
*許可取れるかどうか?事前の相談・確認おすすめ
*不安や問題点あれば、解決策をご提案します
*開設許可申請から許可後の手続までフルサポート
薬局開設
薬局開設に必要な店舗の条件とは? 手続きの流れも解説
医薬品を販売したり、授与したりするには薬局の開設許可(又は店舗販売業の許可)が必要です。薬局を開設される場合の主な条件は以下の通りです。なお、薬局を移転される場合も新規許可と同じ手続きになりますので、ご注意ください。
<人員>
・管理薬剤師:1名
・薬局の開店時間内は、薬剤師(管理薬剤師以外でも可)が常駐すること。
<店舗>
・総面積が19.8㎡以上で、6.6㎡以上の調剤室があること。
・冷暗貯蔵のための設備と鍵のかかる貯蔵設備があること。
・情報提供のための設備(相談カウンターなど)を設置すること。
・インターネット等による販売をする場合は、画像や映像を電送できる設備を備えること。
<その他>
・業務に係る指針及び手順書を作成すること。
*申請費用:実費2.9万円程度+弊所報酬22万円~
弊所では、薬局開設許可のほか、店舗販売業(いわゆるドラッグストア)、薬局製剤製造販売業・製造業など、医薬品に係る各種許認可の実績がありますので、お気軽にご相談、お問合せください。
お問合せ・ご相談はお気軽にどうぞ
アルソス行政書士事務所
TEL06-6753-9005
*無料相談対応中
手続きの流れ
薬局開設、開業までの手続の流れを示します。開業まで全面的にサポートさせていただきます。
①事前確認
店舗候補地の情報(所在地、レイアウト案など)、薬局の営業方法などをお伺いし、許可取得の可能性を確認させていただきます。また、許可申請に必要な書類をご案内します。
*大まかな計画で結構ですので、レイアウト案をお聞かせください。
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②保健所への確認
必要に応じて店舗のレイアウト図を作成し、管轄保健所へ確認します。その結果に基づいて店舗の内装工事に着手していただきます。
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③店舗の確認・調査
内装工事などがほぼ終わった段階で店舗にお伺いし、許可に必要な設備・構造が整っているか確認させていただきます。あわせて、申請に必要な図面類作成のため、店舗内の詳細な寸法測定を行います。
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④申請書類の作成
保健所への薬局開設許可申請書及び添付書類を作成します。
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⑤保健所への申請
保健所に薬局開設許可申請を行います。
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⑥現地調査
保健所による現地調査が行われ、申請通りの店舗になっているか確認されます。弊所にて対応致します。
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⑦薬局開設許可の取得
現地調査が問題なく終われば、許可が取得できます。申請から20日程度が目安です。
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⑧許可後の手続き
保険薬局の指定申請、生活保護法等の指定申請など、ご要望に応じた申請を行います。
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