NPO法人設立は専門家におまかせください
*設立できるかどうか?事前の相談・確認おすすめ
*不安や問題点あれば、解決策をご提案します
*設立認証申請から設立後の手続までフルサポート
NPO法人設立
NPO法人(特定非営利活動法人)とは、特定非営利活動促進法で規定されている社会貢献活動などを行う法人です。
ボランティア活動をはじめとする社会貢献活動を行うに際して、法人格を取得することにより、個人やグループで活動するよりも社会的認知が得やすくなるため、近年普及してきています。
NPO法人を設立するには都道府県知事(政令指定都市では市長)の認証が必要ですが、その主な条件は以下の通りです。
<目的について>
(1)特定非営利活動を行うことを主たる目的とすること
・NPO法に規定されている20種類の活動に該当し、かつ不特定多数の利益の増進に寄与することが必要です。
(2)営利を目的としないこと
・活動(事業)により利益を得ることは問題ありませんが、利益を構成員(役員や社員)に還元することは禁止されています。
上記のほか、宗教活動や政治的な活動を目的としないことが規定されています。
<体制について>
(1)役員として、理事3人以上、監事1人以上であること
・それぞれの役員同士で配偶者及び三親等以内の親族関係について制限があり、役員総数5人以下の場合、親族は1人も含むことはできません。役員総数6人以上の場合は親族1人まではOKです。
・役員のうち報酬を受ける人数についても制限があり、役員総数の3分の1以下である必要があります。
(2)社員が10人以上であること
・「社員」とは法人の構成員ですが、一般的には「正会員」と呼ばれており、NPO法人の活動趣旨に賛同して入会される方です。社員総会により法人の意思決定に参画することができます。
弊所では、NPO法人の新規設立のほか、事業内容の変更や事務所移転などのための定款変更、役員変更、毎年度の事業報告など、各種許認可手続きの実績がありますので、お気軽にご相談、お問合せください。
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アルソス行政書士事務所
TEL06-6753-9005
*無料相談対応中
NPO法人設立の流れ
NPO法人設立のための一般的な手続きの流れを以下に示します。
①設立認証申請書案の作成
お客様の状況にあわせて、設立するNPO法人の運営方法を決める「定款」という規定の案、その他申請に必要な書類一式を作成させていただきます。
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②都道府県への事前相談
設立趣旨書、定款、事業計画書及び活動予算書などについて、都道府県担当部署への事前相談、確認を行います。
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③設立総会の開催
設立当初の社員全員の出席によりNPO法人設立総会を開催し、設立趣旨、定款、役員、事業計画などを正式決定します。
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④認証申請書の仕上げ
設立総会の議事録を作成するとともに、申請書及び添付書類を仕上げます。お客様には書類へのご捺印をお願いします。
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⑤設立認証申請
申請書一式を都道府県担当部署に提出します。
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⑥申請書類の確認
都道府県担当部署で申請書類の確認が行われます。
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⑦申請書類の公表
申請書類の公表(縦覧)が1ヶ月間行われます。
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⑧設立の認証決定
原則として申請書受理後3ヶ月以内に、認証の決定がなされます。
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⑨法人設立登記
認証書に必要書類を添えて、法務局にNPO法人の設立登記申請を行います(提携する司法書士に依頼)。
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⑩登記完了届出書の提出
法人設立の登記完了後、都道府県担当部署に完了の届出を行い、一連の設立手続きが完了します。
弊所では、上記のようなNPO法人設立に係る手続きをフルサポートさせていただきます。
*フルサポート費用:弊所報酬22万円~+実費数千円程度
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