建設業許可
建築工事、土木工事、リフォーム、内装工事など、以下のような軽微な建設工事のみ請け負う場合を除いて、「建設業」の許可を取得する必要があります。
*建築一式工事:工事1件の請負額が1,500万円未満の工事又は延べ面積が150㎡未満の木造住宅工事
*その他の工事:工事1件の請負額が500万円未満の工事
許可を取るための主な条件
<人員>
・経営業務の管理責任者:個人事業主では経営経験5年以上、
法人では取締役(執行役員など準ずる方でも可)で経営経験5年以上、
支店長や部長などの経営補佐経験を含める場合は6年以上
(平成29年6月末に7年→6年に緩和されました)
・専任技術者:実務経験10年以上又は必要な資格を持った方
<資金>
・500万円以上(決算期における自己資本の額、又は金融機関の預金残高)
<場所>
・営業用の事務所(自己所有又は賃貸借)
注)上記は「一般建設業」の条件です。「特定建設業」では専任技術者と資金の条件がより厳しくなりますのでご注意下さい。
申請費用:実費9万円程度+弊所報酬15万円~
手続の流れ
建設業の許可取得までの手続の流れを示します。許可条件の確認から、申請書類作成、役所への提出・説明、許可取得まで全面的にサポートさせていただきます。
①許可条件の確認
許可をとる業種、経営業務の管理責任者と専任技術者、営業所、資金など許可取得に必要な条件を確認させていただきます。許可取得が可能な場合、申請費用のお見積をさせていただきます。
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②必要書類のご提供
申請書作成に必要な書類(以下一例)をお知らせしますので、ご提供お願いします。
・経営業務の管理責任者と専任技術者の経験、資格などの書類
・営業所の賃貸借契約書(賃貸の場合)
・定款、決算書(法人の場合)
役所から取り寄せる各種証明書については、当事務所にて手配します。
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③現地確認
営業所に出向き、建物及び内部の外観写真を撮影します。
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④申請書類一式の作成
②及び③に基づいて申請書及び添付書類を作成します。お客様には必要な個所にご捺印をお願いします。
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⑤申請書類の提出
役所(営業所の所在地の都道府県庁)へ申請書類一式を提出します。建設業許可の場合、提出書類以外に提示・説明が必要な書類がありますので、あわせて実施します。
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⑥役所での書類審査
通常30日程度かかります。⑤~⑥の段階で、もし役所から補正の指示があれば対応します。
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⑦許可取得
申請から最短1か月程度で許可がおります。
許可後の対応
建設業許可では、許可取得後は毎年度の決算ごとに、「決算変更届」という手続が必要です。建設業特有の様式で、貸借対照表、損益計算書、原価報告書、工事の実績などの報告が義務付けられています。これをしていないと、その他の手続(経営事項審査、許可の更新など)ができませんので、ご注意お願いいたします。
当事務所でもサポートさせていただきますので、お気軽にご相談ください。
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アルソス行政書士事務所
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