大阪で自動車関係の許認可申請なら

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介護タクシー許可は専門家におまかせ!

 

*許可取れるかどうか?事前の相談・確認おすすめ

 

*不安や問題点あれば、解決策をご提案します

 

*許可申請から営業開始までフルサポート

介護タクシー(福祉輸送)

介護タクシー許可に必要な人員?資金? その他必要な条件を解説!
(出張によるナンバー交換と封印にも対応)

 

要介護者や障害者などを自動車で送迎するサービス、いわゆる「介護タクシー」の許可には次のように2種類あります。
①一般乗用旅客自動車運送事業:一般の事業者(個人も可)が病院等の施設だけでなく、買物、観光など幅広い目的で送迎する場合。
②特定旅客自動車運送事業:介護保険法の指定事業者が、利用者との契約に基づいて病院や介護施設等に送迎する場合。

 

①の方が事業者の限定がなく、送迎先や目的も限定されないので、事業として成り立ちやすいかと思います。その代わり許可を取るための条件は厳しく、およそ以下のとおりです。

 

-人員:運行管理者(運転者の点呼や管理担当;使用車両4台以下であれば資格不要)
    整備管理者(車両の日常点検など担当;使用車両4台以下であれば資格不要)
    指導主任者(特に資格不要ですが、運転者を指導できる立場が望ましい)
    運転者(2種免許必要)
   *運行管理者と運転者は兼務できないので、最小2名必要
-資金:所定の資金を預金残高証明書で証明(②特定の場合は資金審査なし)
(車両費用、保険料・税金1年分、駐車場・事務所など1年分の賃借料、人件費・燃料費など2ケ月分の運転資金などの合計であり、ご準備の状況により変動しますので、お気軽にご相談ください)
-車両:1台以上(福祉仕様が原則;通常車両の場合介護福祉士等の有資格者が必要になります)
-場所:車庫(駐車場)、営業用の事務所(休憩又は睡眠用スペースを含む)
-その他:申請後、代表者又は担当役員が法令試験に合格することが必要
 (②特定の場合は法令試験なし)

 

*申請費用:実費3万円程度+弊所報酬22万円~

 

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     アルソス行政書士事務所

 

     TEL06-6753-9005

 

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手続の流れ

介護タクシー(一般乗用旅客自動車運送)事業の許可取得、営業開始までの手続の流れを示します。許可取得後の届出などの手続きも煩雑ですので、許可取得後、営業開始まで全面的にサポートさせていただきます。

 

①許可条件の確認
運行管理者、運転者などの人員、営業所と車庫の予定地、車両台数、資金計画など介護タクシー事業の許可取得に必要な条件を確認させていただきます。許可取得が可能な場合、申請費用のお見積をさせていただきます。memo
   
②必要書類のご提供
申請書作成に必要な書類や情報(以下一例)をお知らせしますので、ご提供お願いします。
・運行管理者、整備管理者、指導主任者の氏名、運転者の免許証
・営業所と車庫の賃貸借契約書(賃貸の場合)
・車両の売買又はリース契約書、カタログ、車検証など
・予定する運賃及び料金
役所から取り寄せる各種証明書については、当事務所にて手配します。
   
③現地調査
営業所と車庫の予定地に出向き、営業所建物、休憩・睡眠施設、車庫、前面道路などの外観写真を撮影します。また、必要に応じて、寸法測定を行います。
   
④許可申請書類一式の作成
②及び③に基づいて介護タクシー事業の許可申請書及び添付書類、図面などを作成します。あわせて運賃・料金の認可申請書も作成します。yakusyo
   
⑤運輸支局へ許可申請書類を提出
営業所の所在地を管轄する運輸支局へ介護タクシー事業の許可申請書類一式及び運賃・料金の認可申請書類を提出します。申請書の受付後、1週間以内に受付日時点の預金残高証明書を取得していただき、近畿運輸局本局へ提出します。
   
⑥法令試験の受験
事業ご担当の役員(個人の場合は代表者)に、道路運送法など関係法令に関する試験を受験していただきます。法令試験合格後、預金残高証明書を再度取得していただき、近畿運輸局本局へ提出します。
   
⑦運輸局での書類審査
法令試験に合格して初めて、許可申請書類が審査されます。2か月程度かかります。
   
⑧介護タクシー事業の許可取得
申請から最短で3か月程度で許可がおります。この時点で登録免許税を納付します。
   
⑨車両の登録
運送車両の登録手続きを行います。ここで、ようやく緑ナンバー及び車検証が発行されます。
当事務所では出張封印に対応しておりますので、自動車を運輸支局まで持ち込む必要はありません。お客様の駐車場でナンバープレートの取付けと封印が可能です。number
   
⑩車両の損害保険加入
運送車両の自動車損害保険(任意保険)に加入していただきます。
   
⑪営業開始
ようやく営業開始です。申請からここまで4か月程度です。
   
⑫運輸開始届
営業開始から30日以内に、運輸開始届出書を運輸支局に届出ます。これで介護タクシー事業の許可と営業開始に関係する手続きがすべて完了です。

 

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