酒の販売免許は専門家におまかせください
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酒類販売業免許
酒類販売免許の種類、人員・店舗の条件、手続きの流れを解説
酒類を販売するためには、販売場(販売する店舗)ごとに、所轄の税務署長から酒類販売業免許を取得する必要があります。酒類販売業免許には、大きく分けて卸売業免許と小売業免許があり、このうち小売業免許には次の3種類があります。
一般酒類小売業免許:一般消費者や居酒屋などに対して全ての酒類を小売する。
通信販売小売業免許:ネット等で2都道府県以上の消費者に酒類を販売する。但し、酒類は生産量の少ないもの(例えば地酒や地ビールなど) に限定され、量販される酒類は販売不可。
特殊酒類小売業免許:酒類の消費者等の特別の必要に応ずるため、酒類を販売(小売)することが認められる特殊な免許。
ここでは、最も一般的な一般酒類小売業免許を取得するための主な条件を示します。
免許を取るための主な条件
<人員>
・法人の役員等、個人事業主が欠格要件(関係法令違反など)に該当しないこと
・法人の代表者や個人事業主が、酒類の製造業若しくは販売業の業務に引き続き3年以上直接従事した者、調味食品等の販売業を3年以上継続して経営している者又はこれらの業務に従事した期間が相互に通算して3年以上あること
=>これらの従事経験や経営経験がない場合には、「酒類販売管理研修」の受講により補うことができます。
・販売場の酒類販売を管理する酒類販売管理者が必要
=>「酒類販売管理研修」の受講が必要
<場所>
・販売場が、酒類の製造場・販売場、酒場又は料理店等と同一の場所でないこと
・他の営業主体の営業と明確に区分されていること
=>居酒屋やレストランなどの飲食店で酒類を販売しようとする場合には、この条件に引っ掛かかり非常にハードルが高くなります。店内の区分けや帳簿等の管理区別など特別な配慮が必要になります。(飲食店で酒類を提供することは酒類の小売とは異なるためです)
<経営基礎>
・直近の決算で債務超過になっていないこと
・資本等の額に対して20%を超える当期純損失を直近3期連続で計上していないこと
・酒類の仕入等、事業に必要な資金を有していること(事業の収支計画が必要)
<設備>
・販売するための店舗(賃貸借OK)や設備(冷蔵庫など)を有していること
<その他>
・法人の場合、登記簿謄本及び定款の事業目的に「酒類販売」に係る記載が必要ですので、ご注意ください。
弊所では、酒類の店舗販売だけでなく、宅配や通販の免許取得など、各種事業形態に対応可能ですので、お気軽にご相談ください。
申請費用:実費3万円+弊所報酬13.2万円~
お問合せ・ご相談はお気軽にどうぞ
アルソス行政書士事務所
TEL06-6753-9005
*無料相談対応中
手続きの流れ
酒類販売業の免許取得までの手続の流れを示します。申請内容の確認から、申請書類作成、税務署への提出・説明、免許取得まで全面的にサポートさせていただきます。
①免許申請内容の確認
経営状況(過去3年の決算書)、酒類販売の計画内容(販売方法、販売場、設備、人員)など申請に必要な条件を確認させていただきます。法人の場合、定款の事業目的を確認させていただき、定款変更が必要であれば別途手続きいたします。(定款の事業目的に酒類販売に係る記載がないと申請できないため)
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②必要書類の収集
酒類販売場の土地・建物の登記簿謄本、納税証明書を取得します。
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③免許申請書類一式の作成
①及び②に基づいて酒類販売業免許申請書及び添付書類を作成します。お客様には必要な個所にご捺印をお願いします。
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④免許申請書類の提出
販売場を管轄する税務署へ申請書類一式を代理で提出します。
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⑤税務署での審査
標準的な期間は2ヶ月以内となっています。
〔③から⑤のあたりで、経営責任者及び酒類販売管理者には「酒類販売管理研修」を受講いただきます。〕
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⑥酒類販売業免許取得
酒類販売業免許(通知書)を代理で受領いたします。その後、登録免許税(3万円)を支払うとともに、酒類販売管理者の選任届を提出して、営業開始です。
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