レンタカーの許可は専門家におまかせ!
*許可取れるかどうか?事前の相談・確認おすすめ
*不安や問題点あれば、解決策をご提案します
*許可申請から営業開始までフルサポート
レンタカー
レンタカー事業の許可条件と手続きの流れを解説!
(出張によるナンバー交換と封印にも対応)
自動車を有償で貸し出す、いわゆるレンタカー(自家用自動車有償貸渡)事業を行うためには管轄の運輸支局に申請して許可をとる必要があります。許可を取るための主な条件は以下のとおりです。
<人員>
・責任者:事務所ごとに1名配置、資格などは不要
・整備責任者:事務所ごとに1名配置、資格などは不要
(レンタカーの台数が10台以上になると、「整備管理者」が必要;車両整備の実務経験2年以上で研修受講者又は必要な有資格者)
<自動車>
・貸渡用の自動車:必要台数
(申請時には確保予定で可。許可後に「わ」ナンバー登録のため、その時点で確保している必要があります。なお、マイクロバスは新規許可では登録できません。2年以上の営業実績が必要です。)
<場所>
・営業用の事務所及び車庫(自己所有又は賃貸借)
<その他>
・自動車任意保険の加入(許可後の車両登録を済ませた後に加入)
・カーシェアリングを行う場合には、車両の保管場所、車両やキーの貸渡・管理方法が必要
*当事務所では出張封印に対応しておりますので、許可後に自動車を運輸支局まで持ち込む必要はありません。お客様の駐車場などご指定の場所で「わ」ナンバープレートの取付けと封印が可能です。
申請費用:弊所報酬5.5万円~+登録免許税9万円(許可後)
お問合せ・ご相談はお気軽にどうぞ
アルソス行政書士事務所
TEL06-6753-9005
*無料相談対応中
手続きの流れ
レンタカー事業の許可取得、営業開始までの手続の流れを示します。
①レンタカー事業許可条件の確認
責任者、整備管理者などの人員、営業所と車庫の予定地、車両台数などレンタカー事業の許可取得に必要な条件を確認させていただきます。また、カーシェアリング実施要否も確認致します。許可取得が可能な場合、申請費用のお見積をさせていただきます。
↓
②必要な情報のご提供
申請書作成に必要な情報(以下一例)をお知らせしますので、ご提供お願いします。
・貸渡料金及び貸渡約款の内容
・カーシェアリングをされる場合の要領(車両の保管場所、車両やキーの貸渡・管理方法など)
役所から取り寄せる各種証明書(登記事項証明書、住民票)については、当事務所にて手配します。
↓
③許可申請書類一式の作成
①及び②に基づいてレンタカー事業の許可申請書及び添付書類を作成します。お客様には必要な個所にご捺印をお願いします。
↓
④運輸支局へ許可申請書類を提出
営業所の所在地を管轄する運輸支局へレンタカー事業の許可申請書類一式を提出します。
↓
⑤レンタカー事業の許可取得
申請から1か月程度で許可がおります。この時点で登録免許税9万円を納付します。
↓
⑥レンタカー事業者証明書の取得
レンタカーの車両登録に必要なレンタカー事業者証明書を取得します(令和3年11月より開始された手続です)。
↓
⑦レンタカー車両の登録
レンタカー事業者証明書を用いてレンタカー車両の登録手続きを行います。ここで、わナンバー及び車検証が発行されます。
当事務所では出張封印に対応しておりますので、車両を運輸支局まで持ち込む必要はありません。お客様の駐車場でナンバープレートの取付けと封印が可能です。
↓
⑧車両の損害保険加入
レンタカー車両の自動車損害保険(任意保険)に加入していただきます。これで、ようやく営業開始です。
お問合せ・ご相談はお気軽にどうぞ
アルソス行政書士事務所
TEL06-6753-9005
*無料相談対応中