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貨物運送業

運送業許可に必要な人員?資金? その他必要な条件を解説!
(出張によるナンバー交換と封印にも対応)

 

トラック

トラックでお客さんの荷物を運送する場合、「貨物運送事業」の許可が必要です。
最も一般的な一般貨物自動車運送事業の許可を取るための主な条件は以下のとおりです。

 

-人員:運行管理者(運行管理者試験の合格者)
    整備管理者(車両整備の実務経験2年以上で研修受講者又は必要な有資格者)
資金:1500~2000万円程度(金融機関の残高証明書必要)
(トラック費用、保険料・税金1年分、駐車場・事務所など1年分の賃借料、人件費・燃料費など6ケ月分の運転資金などの合計であり、ご準備の状況により変動しますので、お気軽にご相談ください)
-トラック:5台以上(ドライバーも5人程度必要)
-場所:車庫(駐車場)、営業用の事務所(休憩又は睡眠用スペースを含む)
-その他:申請後、運送事業担当の役員相当者が法令試験に合格することが必要

 

*申請費用:実費12万円程度+弊所報酬44万円~

 

このほか、外注のみで運送を行う「貨物利用運送事業」(いわゆる「水屋」)の登録又は許可、軽自動車で運送を行う「貨物軽自動車運送事業」の届出の主な条件は以下のとおりです。上の一般貨物に比べると緩やかであることがわかります。

 

<貨物利用運送事業>
-人員:特に資格など不要
-資金:300万円以上
-トラック:不要
-場所:営業用の事務所
-その他:外注先との利用運送契約書
*申請費用:実費9万円程度+弊所報酬11万円~

 

<貨物軽自動車運送事業>
-人員:運行管理の責任者1名(代表者で可、特に資格など不要)
-資金:条件なし
-トラック:1台以上
-場所:車庫、営業用の事務所(休憩又は睡眠用スペースを含む)
*申請費用:実費ほぼなし+弊所報酬5.5万円~

 

このように、当事務所では運送事業全般の許認可手続きに対応させていただきます。

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手続の流れ

一般貨物運送事業の許可取得、営業開始までの手続の流れを示します。一般貨物運送事業では、許可取得後の届出などの手続きも煩雑ですので、許可取得後、営業開始まで全面的にサポートさせていただきます。

 

①運送業許可条件の確認
運行管理者、整備管理者などの人員、営業所と車庫の予定地、車両台数、資金計画など貨物運送事業の許可取得に必要な条件を確認させていただきます。また、利用運送(運送の外注)の実施要否も確認致します。許可取得が可能な場合、申請費用のお見積をさせていただきます。memo
   
②必要書類のご提供
申請書作成に必要な書類(以下一例)をお知らせしますので、ご提供お願いします。
・運行管理者、整備管理者、運転者の資格証、免許証
・営業所と車庫の賃貸借契約書(賃貸の場合)
・車両の売買又はリース契約書、車検証
役所から取り寄せる各種証明書については、当事務所にて手配します。
   
③現地調査
営業所と車庫の予定地に出向き、営業所建物、休憩・睡眠施設、車庫、前面道路などの外観写真を撮影します。また、必要に応じて、寸法測定を行います。
   

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④許可申請書類一式の作成
②及び③に基づいて貨物運送事業の許可申請書及び添付書類、図面などを作成します。お客様には必要な個所にご捺印をお願いします。
   
⑤運輸支局へ許可申請書類を提出
営業所の所在地を管轄する運輸支局へ貨物運送事業の許可申請書類一式を提出します。
   
⑥法令試験の受験
運送事業ご担当の役員(個人の方は代表者)に、貨物自動車運送事業法及び関係法令に関する試験を受験していただきます。近畿運輸局管内では奇数月に実施されていますので、申請を偶数月に行えば、翌月に試験となります。
   
⑦運輸局での書類審査
法令試験に合格して初めて、許可申請書類が審査されます。通常は、法令試験の翌々月までかかります。この間、事業に必要な資金について、金融機関の残高証明書をとっていただき、運輸局に提出します。
   
⑧貨物運送事業の許可取得
申請から最短で3か月程度で許可がおります。この時点で登録免許税を納付します。
   
⑨運行管理者・整備管理者の選任届
許可後に運行管理者・整備管理者を正式に選任した旨、運輸支局に届出ます。通常は⑧の許可書受領時にあわせて届出ます。
   
⑩運転者雇用関係の手続き
運転者は社会保険に加入させる義務がありますので、お客様にて必要な手続きを実施していただきます。また、「初任診断」という運転実技講習も受けていただきます。これらは、許可の時期を見越して当事務所から準備のご案内をさせていただきます。
   
⑪運輸開始前の確認報告
⑨⑩の手続きが完了したことを証拠書類を添付して、運輸支局に報告します。この際、車両登録(緑ナンバー取得)に必要な事業用自動車等連絡書も提出します。
   
⑫車両の登録
⑪の手続きに引き続いて、運送車両の登録手続きを行います。ここで、ようやく緑ナンバー及び車検証が発行されます。
当事務所では出張封印に対応しておりますので、トラックを運輸支局まで持ち込む必要はありません。お客様の駐車場でナンバープレートの取付けと封印が可能です。number
   
⑬車両の損害保険加入
運送車両の自動車損害保険(任意保険)に加入していただきます。
   
⑭営業開始
ようやく営業開始です。申請からここまで4か月程度です。ちなみに、営業開始は許可取得から1年以内に行わないといけないことになっています。
   
⑮運輸開始届、運賃料金設定届
営業開始から30日以内に、運輸開始届出書と運賃料金設定届出書を運輸支局に届出ます。これで貨物運送業の許可と営業開始に関係する手続きがすべて完了です。

 

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