自筆証書遺言の保管制度が始まりました
平成31年1月13日の自筆証書遺言の方式緩和に続き、令和2年7月10日より法務局における保管制度が始まりました。
これにより、書きやすくなった自筆の遺言書を作成し、法務局に保管してもらうことで、遺言書の紛失が防止できるとともに信頼性が確保されます。また、遺言者が亡くなられた後に、自筆遺言書では必要であった家庭裁判所の検認という手続きも不要になります。
法務局への保管申請手続きは、事前に予約した上で下記の書類と手数料を準備し、遺言者ご本人が出向いて行います。
・自筆遺言書(所定の形式を満たしたもの)
・保管申請書(ご本人の情報、その他遺言執行者や死亡時の通知先など必要に応じて記載)
・住民票(本籍地の記載あるもの)
・写真付き身分証明書(マイナンバーカード、運転免許証、パスポート、在留カードなど)
=>お持ちでない場合はマイナンバーカードを準備する必要があります。
・手数料(3,900円)
当事務所では、自筆遺言書の原案作成、保管申請書の作成支援、必要書類の手配、法務局申請時の同行など、自筆証書遺言に係る手続きすべてをサポートさせていただきます。お気軽にお問合せください。
(2020年8月31日)
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