大阪、関西でビザ申請、特定技能の手続き代行

特定技能

弊所では、技能実習・特定技能関係のビザ、許認可に各種実績がありますので、お気軽にご相談ください。

 

外国人の就労はこれまで、高度な専門人材、技術者、営業担当者、通訳・翻訳などのいわゆるスタッフ業務に限られていましたが、これを現場作業や検査業務など比較的単純な業務に拡大する「特定技能」という在留資格が平成31年4月に創設されました。その後、少しずつ増え続け、令和3年6月末で約3万人になっています。
特定技能には、「特定技能1号」と「特定技能2号」という2種類があります。「特定技能1号」は、対象の業種で「相当程度の知識または経験」を持つと認められた外国人に与えられ、在留期間は最長で5年となっています。技能実習2号までの修了又は所定の試験合格により移行可能です。
「特定技能2号」は、「1号」を上回る「熟練した技能」を持つと認められた外国人に与えられます。このほか、日常生活に支障のない程度の日本語能力も求められます。
対象の業種(分野)としては、介護、ビルクリーニング、素形材産業、産業機械製造業、電気・電子情報関連産業、建設、造船・舶用工業、自動車整備、航空、宿泊、農業、漁業、飲食料品製造業、外食業です。技能実習の取扱職種・作業とは異なりますのでご注意ください。説明が難しいですが、技能実習では会社の業務の中に職種や作業(例えば機械検査や塗装など)があれば可能ですが、特定技能では会社の製品や役務が上記業種(分野)に該当しなければなりません。いずれにしても、技能実習から特定技能に移行可能かどうかは慎重な判断が必要ですので、ご不明な場合はお気軽にお問合せください。
具体的な手続きとしては、他の就労資格と同様に出入国在留管理庁に対して、在留資格認定証明書交付申請又は在留資格変更許可申請を行いますが、添付資料が非常に多いので注意が必要です。これは特定技能の在留資格が技能実習生の延長線上に位置付けられているためではないかと思われます。
もう一つ重要な手続きとして、分野別の協議会へ入会しなければなりません。この入会手続きは、出入国在留管理庁への申請手続きの事前又は事後(対象分野により決められています)に必要ですのでご注意ください。

 

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