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就労資格(ビザ)

就労ビザでは外国人の経歴と業務内容のマッチングがポイント!
手続きの流れを解説

 

外国人が日本で就職しようとした場合、逆に日本の企業が外国人を雇う場合に、何らかの就労資格(ビザ)が必要です。
一般的には、「技術・人文知識・国際業務」という資格が代表的です。母国又は日本の大学等で学んだ技術や知識をベースに、理系では機械や電気関係などの技術者、文系では貿易や営業関係などのスタッフが該当します。また、理系、文系を問わないものとして、母国語の通訳・翻訳担当者も該当します。いずれにしても、いわゆるスタッフとしての業務であり、製造現場などの作業者は認められないので注意が必要です(そのような場合には「技能実習」、「特定技能」という別の資格があります)。また、仕事の内容も許可取得時の内容が基準になりますので、異動・転勤や転職の時には注意が必要です。

 

このほか、熟練した技能を持つ方のための「技能」、起業したり経営に加わったりする方のための「経営・管理」などがあります。また、平成29年9月より「介護」、平成31年4月より「特定技能」の資格が追加されました。

 

外国人の方で就職したい、又は外国人の方を雇用したいということがあれば、お気軽にご相談ください。最適な就労資格を提案させていただきます。

 

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手続きの流れ

就労ビザの中で最も代表的な「技術・人文知識・国際業務」の在留資格を例にして、外国人留学生がビザを取得する(在留資格を変更する)場合の手続の流れを示します。

 

①申請条件の確認
申請者(外国人)のご経歴(大学等の専攻学科、職歴など)と就職memoされる会社の事業内容、外国人の雇用理由、担当させる業務内容など確認させていただきます。
   
②必要書類の準備
申請者ご本人の大学等の卒業証明書と履歴書、会社の登記事項証明書、決算書、給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表、雇用契約書など申請に必要な書類のご準備とご提供をいただきます。
   
③申請書類の作成
ヒアリング内容及び収集した書類に基づいて、在留資格変更許可申請書、雇用理由書など申請書類一式を作成します。
   
④許可申請
申請者よりパスポートと在留カードをお預りし、当方が出入国在留管理局(入管)入管に申請に出向きます。(当方は申請取次を許可された行政書士ですので、申請者ご本人は入管に出向く必要はありません。)
   
⑤許可(ビザ取得)
申請から1ヶ月前後審査された後、当方が許可の連絡を受けて入管で在留資格が変更された新しい在留カードを受け取り、申請者にお渡しします。これで、日本での就労が可能になります。

 

以上の流れは日本留学から就職への手続きですが、このほか外国から日本国内企業への呼び寄せ、日本国内での転職・起業など、様々な就労ビザ取得に対応可能ですので、お気軽にお問い合わせください。

 

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